全面否認・一部否認の弁明書の書き方と例文の無...
2019.07.01
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全面否認の弁明書の書き方の画像・イラスト
年○月○日
・(会社名や団体名)
・(名前) 殿
・(会社名や団体名)
・(名前※印)
弁明書
私こと(名前)は、(弁明内容)について以下のとおり弁明いたします。
記
弁明:
・(※弁明内容を記述してください。弁明書には、全面是認や一部否認、全否認と種類があります。)
理由:
(※全面是認とは、自分が行った罪をすべて認め、反省する気持ちを表現して処分内容を軽くしてほしいと願い出ることです。今後、同じ過ちを繰り返さないような対策や意気込みを書きましょう。)
(※一部否認とは、一部分だけを弁明することです。誤りを指摘し、訂正しましょう。ただの言い訳と思われないように、事実部分の証拠を揃えておくことも重要です。)
(※全面否認とは、事実と全く異なるときに使用し、処分の中止を求めるものです。一部否認と同じく、これも事実確認の証拠が必要です。また、過去のケースなどを参照して書くのも有効でしょう。)
(※いずれにせよ、弁明書は一歩間違えると言い訳と捉えられてしまうこともありますので、事実確認をしっかりし、責任の有無をはっきりと訴えましょう。弁護士に相談するのもいいでしょう。)
以上
全面否認の弁明書の例文の画像・イラスト
○年○月○日
○○株式会社(会社名や団体名)
弁明 太郎 殿
××株式会社(会社名や団体名)
全面否認 花子(名前※印)
弁明書
私こと苗字名前は、放置違反金の納付命令について弁明通知書を受領し弁明の機会を付与されましたので、以下のとおり弁明いたします。
記
弁明:
弁明通知書によると、納付命令の原因となる事実に「道路交通法第45条第1項違反」と記載されていますが、私は以下の理由により違反はなかったと認識しています。
理由:
通知書には「放置車両と認められた」との記載がありますが、今回私が当該箇所に停車いたしましたのは「貨物の積み降ろしのため」であり、道路交通法第45条は「駐車を禁止する場所」についての条項です。
つまり、停車車両である当該車両を、道路交通法第45条を根拠として駐車違反と取り締まるのは違法であると認識しております。
重ねて申し上げますが、今回私が停車したのはあくまで「貨物の積み降ろしのための駐車」であり、駐車違反には該当しません。そのため、今回の納付命令に従う必要はないと認識しています。
以上
全面否認の弁明書の無料ダウンロードの画像・イラスト
ファイルにはZIPにてwordの素材です。A4サイズ・入力例文付き
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